条文
第177条
第1項
普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
- 一法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
- 二非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
ざっくり口語訳(第1項)
議会が、義務に属する経費や災害・感染症予防の経費を削除するか減額する議決をしたときは、知事や市町村長は再議にかけなければなりません。
議会が次の経費を削除するか減額する議決をしたときは、知事や市町村長は、理由を示して、その経費とこれに伴う収入について再議にかけなければなりません。
法令により負担する経費、法律の規定に基づき行政庁が職権で命じる経費その他の都道府県や市町村の義務に属する経費(第1号)。
非常の災害による応急や復旧の施設のために必要な経費か、感染症予防のために必要な経費(第2号)。
この項を引用している条文(1件)
…、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項…
第2項
前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
議会の議決がなお義務に属する経費を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その経費を予算に計上して支出することができます。
第1項第1号の場合に、議会の議決がなお第1号の経費(法令により負担する経費などの、都道府県や市町村の義務に属する経費)を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その経費とこれに伴う収入を予算に計上して、その経費を支出することができます。
この項を引用している条文(1件)
…十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九…
第3項
第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
ざっくり口語訳(第3項)
議会の議決がなお災害や感染症予防の経費を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その議決を不信任の議決とみなすことができます。
第1項第2号の場合に、議会の議決がなお第2号の経費(非常の災害による応急や復旧の施設のために必要な経費か、感染症予防のために必要な経費)を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その議決を不信任の議決とみなすことができます。