条文
第176条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議決に異議があるとき、知事や市町村長は、理由を示してその議決を再議にかけることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議決に異議があるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、この法律に特別の定めがある場合を除き、議決の日(条例を作る・変える・なくすことや予算に関する議決では、議決の送付を受けた日)から10日以内に、理由を示して、その議決を再議にかけることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議…
…務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第…
ざっくり口語訳(第2項)
第1項の再議で、議会の議決が、再議にかけられた議決と同じ議決であるときは、その議決は確定したものとなります。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについて…
…一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第…
ざっくり口語訳(第3項)
再議で、再議前と同じ議決をする場合(第2項)、条例を作る・変える・なくすことや予算に関するものは、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
議会の議決や選挙が権限を超えるか法令・会議規則に違反すると認めるとき、知事や市町村長は、その議決や選挙を再議にかけるか、再選挙を行わせなければなりません。
都道府県や市町村の議会の議決や選挙が、議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、理由を示して、その議決や選挙を再議にかけるか、または再選挙を行わせなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規…
前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告とし…
…体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
再議・再選挙の後もなお権限超えや法令・会議規則違反があると認めるとき、知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に審査を申し立てることができます。
第4項の再議や再選挙でされた議会の議決や選挙が、なお議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙があった日から21日以内に、次のとおり審査を申し立てることができます。
都道府県知事は、総務大臣に申し立てることができます。
市町村長は、都道府県知事に申し立てることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査…
地方自治法 第287条の2第10項ほか1か所
…団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
審査の申立て(第5項)を受けた総務大臣や都道府県知事は、議決や選挙に権限超えや違反があると認めれば、取り消す裁定をすることができます。
第5項の審査の申立てがあった場合、総務大臣や都道府県知事は、審査の結果、議会の議決や選挙が議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙を取り消す裁定をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日…
…会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八…
ざっくり口語訳(第7項)
議決や選挙を取り消す裁定(第6項)に不服があるときは、議会や知事・市町村長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、…
…議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条…
ざっくり口語訳(第8項)
裁定に不服がある場合の訴え(第7項)のうち、第4項の議会の議決や選挙の取消しを求めるものは、その議会を被告として起こさなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項…