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地方自治法

地方自治法 第176条

条文

第176条

第1項

普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議決に異議があるとき、知事や市町村長は、理由を示してその議決を再議にかけることができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議決に異議があるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、この法律に特別の定めがある場合を除き、議決の日(条例を作る・変える・なくすことや予算に関する議決では、議決の送付を受けた日)から10日以内に、理由を示して、その議決を再議にかけることができます。

第2項

前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項の再議で、議会の議決が、再議にかけられた議決と同じ議決であるときは、その議決は確定したものとなります。

第3項

前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

再議で、再議前と同じ議決をする場合(第2項)、条例を作る・変える・なくすことや予算に関するものは、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。

第4項

普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会の議決や選挙が権限を超えるか法令・会議規則に違反すると認めるとき、知事や市町村長は、その議決や選挙を再議にかけるか、再選挙を行わせなければなりません。

  • 都道府県や市町村の議会の議決や選挙が、議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、理由を示して、その議決や選挙を再議にかけるか、または再選挙を行わせなければなりません。

第5項

前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

再議・再選挙の後もなお権限超えや法令・会議規則違反があると認めるとき、知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に審査を申し立てることができます。

第4項の再議や再選挙でされた議会の議決や選挙が、なお議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙があった日から21日以内に、次のとおり審査を申し立てることができます。

  • 都道府県知事は、総務大臣に申し立てることができます。

  • 市町村長は、都道府県知事に申し立てることができます。

第6項

前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

審査の申立て(第5項)を受けた総務大臣や都道府県知事は、議決や選挙に権限超えや違反があると認めれば、取り消す裁定をすることができます。

  • 第5項の審査の申立てがあった場合、総務大臣や都道府県知事は、審査の結果、議会の議決や選挙が議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙を取り消す裁定をすることができます。

第7項

前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議決や選挙を取り消す裁定(第6項)に不服があるときは、議会や知事・市町村長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。

第8項

前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

裁定に不服がある場合の訴え(第7項)のうち、第4項の議会の議決や選挙の取消しを求めるものは、その議会を被告として起こさなければなりません。