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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第176条第7項

条文

第176条

第7項

前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議決や選挙を取り消す裁定(第6項)に不服があるときは、議会や知事・市町村長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。