条文
第176条
第7項
前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
ざっくり口語訳(第7項)
議決や選挙を取り消す裁定(第6項)に不服があるときは、議会や知事・市町村長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、…
…議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条…