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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第175条

条文

第175条

第1項

都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県の支庁や地方事務所、市町村の支所の長には、その知事や市町村長の補助機関である職員を充てます。

第2項

前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

支庁・地方事務所・支所の長は、上司の指揮を受けて、受け持つ事務を処理し、部下の職員を指揮監督します。

都道府県の支庁や地方事務所、市町村の支所の長(第1項)は、知事や市町村長の定めるところにより、上司の指揮を受けて、

  • 自分が受け持つ事務を取りまとめて処理します。

  • 部下の職員を指揮監督します。