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地方自治法

地方自治法 第174条

条文

第174条

第1項

普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、常設または臨時の専門委員を置くことができます。

第2項

専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

専門委員は、知事や市町村長が、専門の学識経験がある人の中から選びます。

第3項

専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

専門委員は、知事や市町村長の委託を受けて、知事や市町村長の権限に属する事務について必要な事項を調査します。

第4項

専門委員は、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

専門委員は、非常勤とします。