条文第174条第2項専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)専門委員は、知事や市町村長が、専門の学識経験がある人の中から選びます。