条文
第176条
第6項
前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
ざっくり口語訳(第6項)
審査の申立て(第5項)を受けた総務大臣や都道府県知事は、議決や選挙に権限超えや違反があると認めれば、取り消す裁定をすることができます。
第5項の審査の申立てがあった場合、総務大臣や都道府県知事は、審査の結果、議会の議決や選挙が議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙を取り消す裁定をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日…
…会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八…