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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第176条第6項

条文

第176条

第6項

前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

審査の申立て(第5項)を受けた総務大臣や都道府県知事は、議決や選挙に権限超えや違反があると認めれば、取り消す裁定をすることができます。

  • 第5項の審査の申立てがあった場合、総務大臣や都道府県知事は、審査の結果、議会の議決や選挙が議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙を取り消す裁定をすることができます。