条文
第176条
第5項
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
再議・再選挙の後もなお権限超えや法令・会議規則違反があると認めるとき、知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に審査を申し立てることができます。
第4項の再議や再選挙でされた議会の議決や選挙が、なお議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その議決や選挙があった日から21日以内に、次のとおり審査を申し立てることができます。
都道府県知事は、総務大臣に申し立てることができます。
市町村長は、都道府県知事に申し立てることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査…
地方自治法 第287条の2第10項ほか1か所
…団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで…