条文
第176条
第4項
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議会の議決や選挙が権限を超えるか法令・会議規則に違反すると認めるとき、知事や市町村長は、その議決や選挙を再議にかけるか、再選挙を行わせなければなりません。
都道府県や市町村の議会の議決や選挙が、議会の権限を超えている、または法令や会議規則に違反していると認めるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、理由を示して、その議決や選挙を再議にかけるか、または再選挙を行わせなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規…
前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告とし…
…体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第…