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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第176条第8項

条文

第176条

第8項

前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

裁定に不服がある場合の訴え(第7項)のうち、第4項の議会の議決や選挙の取消しを求めるものは、その議会を被告として起こさなければなりません。