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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第176条第1項

条文

第176条

第1項

普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議決に異議があるとき、知事や市町村長は、理由を示してその議決を再議にかけることができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議決に異議があるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、この法律に特別の定めがある場合を除き、議決の日(条例を作る・変える・なくすことや予算に関する議決では、議決の送付を受けた日)から10日以内に、理由を示して、その議決を再議にかけることができます。