条文
第176条
第1項
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議決に異議があるとき、知事や市町村長は、理由を示してその議決を再議にかけることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議決に異議があるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、この法律に特別の定めがある場合を除き、議決の日(条例を作る・変える・なくすことや予算に関する議決では、議決の送付を受けた日)から10日以内に、理由を示して、その議決を再議にかけることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議…
…務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第…