条文第176条第3項前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)再議で、再議前と同じ議決をする場合(第2項)、条例を作る・変える・なくすことや予算に関するものは、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。