本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第177条第3項

条文

第177条

第3項

第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会の議決がなお災害や感染症予防の経費を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その議決を不信任の議決とみなすことができます。

  • 第1項第2号の場合に、議会の議決がなお第2号の経費(非常の災害による応急や復旧の施設のために必要な経費か、感染症予防のために必要な経費)を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その議決を不信任の議決とみなすことができます。