条文
第177条
第2項
前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
議会の議決がなお義務に属する経費を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その経費を予算に計上して支出することができます。
第1項第1号の場合に、議会の議決がなお第1号の経費(法令により負担する経費などの、都道府県や市町村の義務に属する経費)を削除するか減額したときは、知事や市町村長は、その経費とこれに伴う収入を予算に計上して、その経費を支出することができます。
この項を引用している条文(1件)
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