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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第177条第1項

条文

第177条

第1項

普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
  1. 一
    法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
  2. 二
    非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会が、義務に属する経費や災害・感染症予防の経費を削除するか減額する議決をしたときは、知事や市町村長は再議にかけなければなりません。

議会が次の経費を削除するか減額する議決をしたときは、知事や市町村長は、理由を示して、その経費とこれに伴う収入について再議にかけなければなりません。

  • 法令により負担する経費、法律の規定に基づき行政庁が職権で命じる経費その他の都道府県や市町村の義務に属する経費(第1号)。

  • 非常の災害による応急や復旧の施設のために必要な経費か、感染症予防のために必要な経費(第2号)。