条文
第178条
第1項
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
議会が不信任の議決をしたら、議長は直ちに知事や市町村長に知らせなければならず、知事や市町村長は10日以内に議会を解散することができます。
議会が知事や市町村長の不信任の議決をしたときは、議長は、直ちにその旨を知事や市町村長に通知しなければなりません。
この場合、知事や市町村長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法 第178条第2項ほか1か所
…体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会におい…
…ては、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の…