条文
第178条
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長の不信任の議決には、議員数の3分の2以上の出席と、場合に応じた割合以上の同意がなければなりません。
知事や市町村長の不信任の議決(第1項・第2項)には、議員数の3分の2以上が出席し、
議会が不信任の議決をする場合(第1項)は、出席者の4分の3以上の同意がなければなりません。
解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決をする場合(第2項)は、出席者の過半数の同意がなければなりません。
知事や市町村長の不信任の議決には、議員数の3分の2以上の出席と、場合に応じた割合以上の同意がなければなりません。
知事や市町村長の不信任の議決(第1項・第2項)には、議員数の3分の2以上が出席し、
議会が不信任の議決をする場合(第1項)は、出席者の4分の3以上の同意がなければなりません。
解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決をする場合(第2項)は、出席者の過半数の同意がなければなりません。