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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第178条第3項

条文

第178条

第3項

前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長の不信任の議決には、議員数の3分の2以上の出席と、場合に応じた割合以上の同意がなければなりません。

知事や市町村長の不信任の議決(第1項・第2項)には、議員数の3分の2以上が出席し、

  • 議会が不信任の議決をする場合(第1項)は、出席者の4分の3以上の同意がなければなりません。

  • 解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決をする場合(第2項)は、出席者の過半数の同意がなければなりません。