条文
第252条の28(外部監査契約を締結できる者)
第3項
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
- 四弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
- 五税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
- 六懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
- 七税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 八当該普通地方公共団体の議会の議員
- 九当該普通地方公共団体の職員
- 十当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
- 十一当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
- 十二当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、その議会の議員や職員、刑や懲戒処分を受けて一定期間たっていない人などと、外部監査契約を結ぶことはできません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、第1項・第2項にかかわらず、
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから3年たっていない人(第1号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
破産手続開始の決定を受けて復権していない人(第2号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
国家公務員法か地方公務員法により懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年たっていない人(第3号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
弁護士法・公認会計士法・税理士法による懲戒処分で、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分を受け、その処分を受けた日から3年たっていない人(これらの法律により再び業務を営めるようになった人を除きます)(第4号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
税理士法第48条第1項により、同法第44条第3号の処分を受けるべきだったという決定を受け、その決定を受けた日から3年たっていない人(第5号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
懲戒処分により弁護士・公認会計士・税理士の業務を停止され、今その処分を受けている人(第6号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
税理士法第48条第1項により、同法第44条第2号の処分を受けるべきだったという決定を受け、同項後段により明らかにされた期間がまだ過ぎていない人(第7号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
その都道府県や市町村の議会の議員(第8号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
その都道府県や市町村の職員(第9号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
その都道府県や市町村の職員で政令で定めるものだった人(第10号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
その都道府県や市町村の知事や市町村長、副知事や副市町村長、会計管理者、監査委員と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人(第11号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
その都道府県や市町村に対して請負(外部監査契約に基づくものを除きます)をする人とその支配人や、主にその請負と同じ行為をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役やこれらに準じる人・支配人・清算人(第12号)と外部監査契約を結ぶことはできません。
第10号の、元職員として外部監査契約を結べない人に当たる、その都道府県や市町村の職員は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二…