条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第11項
特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。
ざっくり口語訳(第11項)
特例一部事務組合では、組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。
特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律やその他の法令による一部事務組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。
特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、一部事務組合の監査委員の事務を行う構成団体の監査委員を、規約で定めます。