本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の2 (特例一部事務組合)第6項

条文

第287条の2(特例一部事務組合)

第6項

特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

特例一部事務組合の執行機関は、法令で議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に行うこととされています。

  • 特例一部事務組合では、この法律やその他の法令によって一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項は、特例一部事務組合の執行機関が、構成団体の長を通じて、全ての構成団体の議会に通知・報告・提出・勧告することで行うこととされています。