条文
第252条の45(一部事務組合等に関する特例)
第252条の45を引用している条文(1件)
第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の…
第1項
一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合や広域連合の包括外部監査契約に基づく監査には、これらを一定の市や町村とみなして、第2節(第252条の36第1項を除く)の決まりをあてはめます。
一部事務組合や広域連合の包括外部監査契約に基づく監査には、一部事務組合や広域連合を第252条の36第1項第2号の市以外の市や町村とみなして、第2節(第252条の36第1項を除く)の規定をあてはめます。