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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の2 (特例一部事務組合)第9項

条文

第287条の2(特例一部事務組合)

第9項

第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第2編第15章第2節の決まりを特例一部事務組合にあてはめるときは、2か所の「議会」を構成団体の議会と読み替えることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 第252条の45によって第2編第15章第2節(第252条の36第1項を除きます)の規定を特例一部事務組合にあてはめる場合は、第252条の37第5項の「議会」を「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項の「議会」を「構成団体の議会」と読み替えることとされています。