条文
第243条の2の8(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
第2項
普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会は、知事や市町村長などの賠償責任を一部免れさせる条例を議決する前に、監査委員の意見を聴かなければなりません。
都道府県や市町村の議会は、知事や市町村長などの損害賠償責任の一部を免れさせる条例(第1項)を作る・変える・なくす議決をしようとするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
…四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十…