条文
第243条の2の8(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
第1項
普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は条例で、知事や職員などが職務上善意で重大な過失がないときの、その団体への賠償責任の一部を免れさせることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、その知事や市町村長、委員会の委員や委員、職員(第243条の2の9第3項の賠償の命令の対象となる人を除きます)が、職務を行うことについて善意で、しかも重大な過失がないときは、その人がその都道府県や市町村に対して損害を賠償する責任のうち、賠償の責任を負う額から条例で定める額(下のとおり)を差し引いた額について、責任を免れさせることを、条例で定めることができます。
差し引く額は、知事や市町村長など(第243条の2の9第3項の賠償の命令の対象となる人を除きます)の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参考にして、政令で定める額以上の額を、条例で定めることができます。
差し引く額を決めるときに参考にする基準は、知事や市町村長など(第243条の2の9第3項の賠償の命令の対象となる人を除きます)の職責その他の事情を考慮して、政令で定めます。差し引く額の最低の額も、政令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法施行令 第173条の5第1項ほか1か所
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地方自治法施行令 第173条の5第3項ほか2か所
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前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な…
地方自治法施行規則 第13条の2第1項ほか1か所
地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普…
普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員…