条文第173条の5(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)第2項地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一地方警務官以外の普通地方公共団体の長等普通地方公共団体の長等の基準給与年額二地方警務官地方警務官の基準給与年額ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。