条文
第173条の5(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第3項
地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
- 一当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
- 二当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
- 三地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。