条文第173条の5(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)第4項前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。