条文第287条の2(特例一部事務組合)第8項第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第160条で第150条第2項〜第9項を特例一部事務組合にあてはめるときは、第150条第8項の「議会」を構成団体の議会と読み替えることとされています。第160条によって第150条第2項〜第9項の規定を特例一部事務組合にあてはめる場合は、第150条第8項の「議会」を「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。