条文第140条の6第1項地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。