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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の28 (外部監査契約を締結できる者)第1項

条文

第252条の28(外部監査契約を締結できる者)

第1項

普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  1. 一
    弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
  2. 二
    公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
  3. 三
    国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村が外部監査契約を結べる相手は、行政運営に優れた識見を持つ人で、弁護士・公認会計士など第1号〜第3号のどれかにあたる人とすることとされています。

  • 都道府県や市町村が外部監査契約を結べる相手は、都道府県や市町村の財務管理、事業の経営管理など行政運営について優れた識見を持つ人で、弁護士(弁護士となる資格を持つ人を含みます)、公認会計士(公認会計士となる資格を持つ人を含みます)、国の行政機関で会計検査に関する行政事務に従事した人か地方公共団体で監査や財務に関する行政事務に従事した人で、監査の実務に精通している人として政令で定める人(第1号〜第3号)のどれかにあたる人とすることとされています。

  • 国の行政機関で会計検査に関する行政事務に従事した人や、地方公共団体で監査や財務に関する行政事務に従事した人のうち、監査の実務に精通している人(第3号)は、政令で定めます。