本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の41 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例)第4項

条文

第252条の41(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

第4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

長からの個別外部監査の要求についての意見の通知(第3項)があった場合には、第252条の39第4項〜第11項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。

  • 第252条の39第4項の「前項」は、「第二百五十二条の四十一第三項」(第252条の41第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」は、「長は」と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」)と読み替えます。

  • 第252条の39第4項の「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」は、「付議しなければならない」と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」は、「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」について)と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」についての)と読み替えます。

  • 第252条の39第7項の「第三項」は、「第二百五十二条の四十一第三項」(第252条の41第3項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」(第252条の41第2項の「長からの個別外部監査の要求」)と読み替えます。