条文第199条第4項監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を決めて、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査(第1項)をしなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第199条第5項監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による…