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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第5項

条文

第199条

第5項

監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査をすることができます。

  • 監査委員は、毎会計年度に期日を決めて行う監査(第4項)のほかにも、必要があると認めるときは、いつでも、財務に関する事務の執行と経営する事業の管理の監査(第1項)をすることができます。