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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第8項

条文

第199条

第8項

監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

監査委員は、監査に必要なときは、関係人に出頭や記録の提出を求めたり、関係人について調査したり、学識経験を持つ人などの意見を聴いたりできます。

監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、

  • 関係人に出頭を求めることができます。

  • 関係人について調査することができます。

  • 関係人に帳簿・書類その他の記録の提出を求めることができます。

  • 学識経験を持つ人などから意見を聴くことができます。