条文
第199条
第8項
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第8項)
監査委員は、監査に必要なときは、関係人に出頭や記録の提出を求めたり、関係人について調査したり、学識経験を持つ人などの意見を聴いたりできます。
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、
関係人に出頭を求めることができます。
関係人について調査することができます。
関係人に帳簿・書類その他の記録の提出を求めることができます。
学識経験を持つ人などから意見を聴くことができます。