条文
第75条
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
監査委員は、意見が分かれて報告を合議で決められない事項があるときは、その旨と各監査委員の意見を代表者に送り、公表し、議会などに提出しなければなりません。
監査の結果に関する報告の決定(第3項)について、各監査委員の意見が一致しないため、合議(第4項)で決めることができない事項がある場合は、監査委員は、その旨と、その事項についての各監査委員の意見について、次のことをしなければなりません。
請求の代表者(第1項)に送ること
公表すること
その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること