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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第75条第5項

条文

第75条

第5項

監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員は、意見が分かれて報告を合議で決められない事項があるときは、その旨と各監査委員の意見を代表者に送り、公表し、議会などに提出しなければなりません。

監査の結果に関する報告の決定(第3項)について、各監査委員の意見が一致しないため、合議(第4項)で決めることができない事項がある場合は、監査委員は、その旨と、その事項についての各監査委員の意見について、次のことをしなければなりません。

  • 請求の代表者(第1項)に送ること

  • 公表すること

  • その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など、法律に基づく委員会や委員に提出すること