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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第75条第4項

条文

第75条

第4項

前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査の結果に関する報告の決定(第3項)は、監査委員の合議で行うこととされています。