条文第75条第4項前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)監査の結果に関する報告の決定(第3項)は、監査委員の合議で行うこととされています。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第75条第5項…各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項…