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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の4第2項

条文

第74条の4

第2項

条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例の請求の署名を偽造したり数を増減したり、署名簿などの必要な関係書類を抑留したり壊したり奪い取ったりすると罰せられます。

  • 条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名を偽造したり、その数を増やしたり減らしたりした者や、署名簿など、条例を作る・変える・なくすことの請求に必要な関係書類を抑留したり、壊したり、奪い取ったりした者は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。