本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の4第5項

条文

第74条の4

第5項

条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  1. 一
    国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
  2. 二
    沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

条例の請求の署名に関して、公務員や、行政執行法人などの役員・職員が、その地位を利用して署名運動をすると罰せられます。

条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、次の人がその地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金に処せられます。

  • 国や地方公共団体の公務員、または行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員や職員

  • 沖縄振興開発金融公庫の役員や職員

  • ここでいう行政執行法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人のことです。

  • ここでいう特定地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人のことです。