条文
第74条の4
第6項
条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
ざっくり口語訳(第6項)
条例の請求に関して、所定の手続によらない署名簿で署名を求めたり、決められた期間の外で署名を求めたりすると罰せられます。
条例を作る・変える・なくすことの請求に関して、政令で定める請求書と請求代表者証明書を付けていない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付けていない署名簿など、法令の定める所定の手続によらない署名簿を使って署名を求めた者や、政令で定める署名を求めることができる期間の外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処せられます。
請求書と請求代表者証明書、署名を求めるための請求代表者の委任状、署名を求めることができる期間は、政令で定めます。