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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第11項

条文

第74条の2

第11項

署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

署名簿の署名をめぐる審査の裁決は20日以内にすることとされ、訴訟の判決は100日以内にするよう努めなければなりません。

  • 署名簿の署名についての争いでは、審査の申立てに対する裁決は、審査の申立てを受理した日から20日以内にすることとされています。

  • 署名簿の署名についての争いでは、訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にするよう努めなければなりません。