条文
第77条
第1項
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
ざっくり口語訳(第1項)
解散の投票の結果が判明したら、選挙管理委員会は直ちに代表者と議長に通知し、公表し、知事や市町村長に報告しなければなりません。
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。
結果を、代表者(第76条第1項)と、その都道府県や市町村の議会の議長に通知すること
結果を公表すること
都道府県では、結果を都道府県知事に報告すること
市町村では、結果を市町村長に報告すること
解散の投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知・公表・報告をしなければなりません。