条文
第109条の3
第1項
普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、…
前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみな…