本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第109条の3第1項

条文

第109条の3

第1項

普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。