条文第109条の3第2項前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第109条の3第3項前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団…