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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第109条の3第2項

条文

第109条の3

第2項

前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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