本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第110条

条文

第110条

第1項

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項地方自治法第七十四条第六項各号地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項地方自治法第七十四条第六項各号地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項地方自治法第七十四条第七項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二地方自治法第七十四条の二第一項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三地方自治法第七十四条の二第五項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四地方自治法第七十四条の二第六項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項地方自治法第七十四条第一項地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項地方自治法第七十四条の二第十項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項普通地方公共団体の長普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。