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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第111条

条文

第111条

第1項

普通地方公共団体の議会の同一議員に対し二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員一人についてそれぞれ一の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。