条文
第85条
第2項
前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
議会の解散の投票や解職(辞めさせること)の投票は、都道府県や市町村の選挙と同時に行うことができます。
議会の解散の投票と、議員や知事・市町村長の解職の投票(第1項)は、都道府県や市町村の選挙と同時に行うことができます。
同時に行うことについて詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八十五条第二項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを…