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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第84条

条文

第84条

第1項

第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議員や知事・市町村長の解職(辞めさせること)の請求は、就職の日から1年間と、解職の投票の日から1年間はできません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員や、知事・市町村長の解職の請求(第80条第1項・第81条第1項)は、その人の就職の日から1年間と、解職の投票(第80条第3項・第81条第2項)の日から1年間は、することができません。

  • ただし、公職選挙法第100条第6項により当選人と定められて議会の議員や知事・市町村長になった人への解職の請求は、就職の日から1年以内でもすることができます。