条文第190条第1項都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十六条及び公職選挙法施行令第百三十八条の規定を準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。