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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第185条第1項

条文

第185条

第1項

公職選挙法第二百六十三条第一号から第四号まで及び第五号の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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