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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第182条第2項

条文

第182条

第2項

前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)」とあるのは「当該投票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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